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福岡高等裁判所 平成11年(ラ)70号 決定 1999年6月23日

抗告人

右訴訟代理人弁護士

大原圭次郎

堀繁造

木下比奈子

相手方

株式会社富士銀行

右代表者代表取締役

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告人の抗告の趣旨は、「原決定を取り消す。相手方は、福岡地方裁判所に対し、本決定送達の日から五日以内に、相手方の申立人に対するエースを使った合計三〇億円の貸付稟議書を提出せよ。抗告費用は相手方の負担とする。」というものであり、その理由とするところは、別紙「抗告の理由」及び「抗告の理由の追加」≪省略≫のとおりである。

当裁判所も、抗告人主張の稟議書は、相手方が専ら自己使用の目的で作成した文書であるから、民事訴訟法二二〇条三号後段の法律関係文書に該当せず(同条四号ハの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」にも該当する。)、本件文書提出命令の申立は理由がないものと判断する。その理由は、原決定の理由説示のとおりであるから、これを引用する。抗告人の主張を検討しても、右判断を左右すべき理由は見当たらない。

よって、本件抗告は理由がないから棄却することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 川畑耕平 裁判官 野尻純夫 岸和田羊一)

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